ご葬儀の豆知識【4】

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葬儀は費用の支出だけではありません。
葬儀費用の一助として参列者から贈られる「香典」、公的補助である葬祭費・埋葬料や、故人の預貯金など、収入面を考慮することも大切です。

必要な諸手続き 返却・解約

勤務先 「身分証明書」「会社の鍵やバッチ」などの返却
市町村役所 「老人保健医療受給者証」「印鑑登録カード」「市民カード」などの返却
福祉事務所 「無料パス」「身分証明書」などの返却
警察・公安委員会 「自動車運転免許証」などの返却
発行元各社 「会員証」「クレジットカード」などの返却(または解約)
都道府県・旅券課 「パスポート」に穴をあけてもらい、無効なものとする

・勤務先では、「死亡退職届」「扶養控除移動の届け」などの手続きや、「退職金」「社内預金」などの精算手続きも行います。
・特に、会員費・年会費などが発生するカードは、契約の停止も行います。
・「クレジットカード」の精算などでマイナスの財産が出る場合、相続との関係も注意します。

健康保険と国民健康保険

勤務先 健康保険に基づく、「埋葬料(または再送費)」か「家族埋葬料」のどちらかの請求手続き(管轄は社会保険事務所です)
市町村役所 国民健康保険に基づく、「葬祭費」の請求手続き
■「社会保険」では、故人が保険加入者本人の場合「埋葬料(または埋葬費)」、扶養家族の方の場合「家族埋葬料」を申請します。請求手続きの窓口は、故人の勤務先のことが多いようです。(遺族の方が、社会保険事務所へ赴く場合もあります)
尚、故人が社会保険加入者のとき、扶養家族の方は国民健康保険への加入手続きが必要となることがあります。

■「国民健康保険」では、「葬祭費」の申請が必要です。請求手続きの窓口は、市町村役所の国民健康保険課となります。
・請求手続きを取らない場合、「埋葬料(または埋葬費)」「家族埋葬料」「葬祭費」のいずれも、故人が亡くなられた日から2年後に受給権利が失効します。

名義変更

市町村役所 「世帯主変更届」(故人が世帯主の場合)
電話会社 名義変更、電話帳の名前の変更(解約)、「携帯電話」などへの対応
電力会社 名義変更
ガス会社 名義変更
テレビ会社 名義変更(NHK、ケーブルテレビなど)
陸運局 自動車税納付義務者の名義変更、「自動車の移転登録」などへの対応
地主・家主 借地・借家の名義変更
1.名義変更が必要なものには、財産相続と関わるものが多くあります。
2.「自動車税納付義務者の名義変更」
3.「自動車の移転登録」
4.「借地・借家の名義変更」などのほかに、「銀行預金」「郵便預金」「債権・社債・国債」「不動産」などがあります。

年金

社会保険事務所 厚生年金に基づく、「遺族厚生年金」の請求手続き
市町村役所の国民年金課 国民年金に基づく、「遺族基礎年金」「寡婦年金」など、または「死亡一時金」の請求手続き
共済組合事務所 共済年金に基づく、「遺族共済年金」の請求手続き
■故人が、「厚生年金」「国民年金」「共済年金」など、どの年金に加入しているのかを確認します。

■「厚生年金」(会社員などが加入)では、「遺族厚生年金」の申請が必要です。 一般的には、故人の勤務先での手続きがあります。勤務先を管轄する社会保険事務所が窓口です。
・故人の死亡後5年以内までに申請手続きを取らないと、「遺族厚生年金」の受給権利を失います。

■「国民年金」(事業主などが加入)では、「遺族基礎年金」「寡婦年金」などのほか、遺族の条件に対応し、「母子年金」「遺児年金」などに分かれます。請求窓口となる市町村役所の国民年金課で、それぞれの方がどのタイプの年金となるのかも、ご確認ください。
・故人の死亡後5年以内までに申請手続きを取らないと、「遺族厚生年金」「寡婦年金」の受給権利を失います。
・故人の死亡後2年以内に申請手続きを取らないと「死亡一時金」の受給権利を失います。

■「共済年金」(公務員、教師などが加入)では、「遺族共済年金」の申請が必要です。故人の勤務先での手続きが必要となります。窓口は、共済組合事務所です。
・故人の死亡後2年以内に手続きを取らないと「遺族共済年金」の受給権利を失います。

年金と労災保険

労働基準監督署 労災保険に基づく、「葬祭料」「葬祭給付」の請求手続き
労働基準監督署 労災保険に基づく、「遺族補償年金」の請求手続き
■「労災保険」は、仕事しているとき(勤務時や通勤時)に亡くなられた場合の保険です。「葬祭料」「葬祭給付」並びに、「遺族補償年金」の請求が必要です。
1.故人の死亡後2年以内に申請手続きを取らないと、「葬祭料」「葬祭給付」の受給権利を失います。
2.故人の死亡後5年以内に申請手続きを取らないと、「遺族補償年金」の受給権利を失います。

生命保険

生命保険会社 生命保険契約に基づく、保険金の請求手続き
郵便局 簡易保険契約に基づく、保険金の請求手続き
■生命保険には、民間の生命保険会社の「生命保険」や、郵便局の「簡易保険」、勤務先で入る「団体保険」、経営者の「経営者保険」などのほかに、「生命共済」(生協など)、「国民共済」(全共済)などがあります。「保険証書」をご覧になり、故人と契約している保険とその契約内容などをご確認ください。
故人の死亡連絡と必要書類を提出する窓口は、保険契約している各機関・会社です。保険金の受け取りの請求は申告制です。早めに連絡を取り、故人の死亡日後、2ヶ月以内に手続きを進めておくことが多いようです。

1.申請期限は、故人の死亡日後、3年以内(「生命保険」)、5年以内(「簡易保険」)です。
2.保険金は、財産相続に関わりますので、その点に関しても対応する必要があります。
3.「生命保険つき住宅ローン」にも、ご注意ください。「保険金」の請求手続きが必要です。

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